TEL:0120-556-288
対応エリア
愛知県・岐阜県・三重県近郊
お役立ちコラム

生活保護受給者の方の遺品整理誰がやるの?費用は?

2024.11.29

遺族にとって、故人の遺品整理は、悲しみの中での大変な作業です。
特に生活保護受給者の場合は、遺族が経済的に困窮していたり、故人との関係が複雑だったりすることもあり、遺品整理をどうすればいいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

今回は、生活保護受給者の方の遺品整理について、誰がやるのか、費用は誰が負担するのか、手続きはどうすればいいのかを解説します。
遺族の不安を少しでも解消できるよう、具体的な手順や注意点などをまとめました。

生活保護受給者の遺品整理、誰がやるの?

生活保護受給者が亡くなった場合、遺品整理は原則として相続人が行います。
相続人は、故人の親族や遺言で相続者になった人のことを指します。
相続人が遺品整理を拒否した場合や、相続人が見つからなかった場合は、物件の所有者が遺品整理を行う必要があります。

1: 相続人が遺品整理を行うのが一般的

相続人が遺品整理を行うのは、故人の財産を相続する権利と義務を負うためです。
遺品整理は、故人の財産を整理し、相続人に引き継ぐための重要なプロセスです。

2: 相続人が遺品整理を拒否した場合

相続人が遺品整理を拒否する場合、物件の所有者は、遺品整理を行う義務を負います。
物件の所有者は、遺品整理費用を負担し、遺品を処分する責任を負います。

3: 相続人が見つからない場合

相続人が見つからない場合は、自治体に調査を依頼することができます。
自治体は、故人の戸籍や住民票などを調査し、相続人を探し出そうとします。
ただし、自治体によっては、調査や遺品の保管に対応していない場合もあるため、事前に確認が必要です。

遺品整理費用は誰が負担する?

遺品整理費用は、原則として遺品整理をする人の自己負担となります。
生活保護費を遺品整理に充てることはできません。

1: 遺品整理費用の負担について

遺品整理費用は、遺品の種類や量、作業内容によって大きく変わります。
一般的には、遺品整理業者に依頼した場合、数十万円から数百万円かかることもあります。
遺品整理費用は、原則として遺品整理をする人が負担します。

2: 遺品整理費用の負担を軽減する方法

遺品整理費用を軽減するためには、いくつかの方法があります。

・葬祭扶助制度の活用
葬祭扶助制度は、生活保護受給者が亡くなった場合、遺族に対して葬儀費用を支給する制度です。
葬祭扶助制度を利用することで、遺品整理費用の一部を負担することができます。

・不要な遺品の整理
不要な遺品を事前に整理することで、遺品整理費用を削減することができます。

3: 自治体が負担する場合

自治体によっては、遺品整理費用を負担する場合があります。
自治体が遺品整理費用を負担するかどうかは、自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

まとめ

生活保護受給者の遺品整理は、相続人か物件の所有者が行う必要があります。
遺品整理費用は原則として自己負担となりますが、葬祭扶助制度の活用など費用を軽減する方法もあります。
遺品整理に関する手続きや費用、注意点などを理解した上で、遺族の方々が安心して遺品整理を進められるように、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

各種クレジットカード
ご利用いただけます
各種クレジットカードご利用いただけます
無料お見積り
訪問お見積り・ご相談は無料です。
まずはお気軽にお問合せください。
愛知、名古屋の遺品整理・生前整理業者【こころテラス東海】
株式会社 L.A.P東海
〒470-1168
愛知県豊明市栄町南舘234-1
TEL 0120-556-288
※営業電話は固くお断りいたします。
Copyright(C) こころテラス東海 All Rights Reserved.